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高遠町差別撤廃と人権擁護に関する条例

平成8年12月17日
条例第33号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃と人権擁護を図り、もつて明るく住みよい高遠町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、あらゆる差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住みよい町づくりのための施策を総合的に推進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策を推進するため、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、指導者の育成及び関係団体等との協力関係の強化など、啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、差別撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、高遠町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
  附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高遠町部落解放審議会条例(昭和48年高遠町条例第36号)は廃止する。

高遠町差別撤廃人権擁護審議会規則

平成8年12月17日
規則第12号

(趣旨)
第1条 この規則は、高遠町差別撤廃と人権擁護に関する条例(平成8年高遠町条例第33号)に規定する高遠町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定める。

(任務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査審議するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)教育関係者
(3)学識経験者
(4)同和関係者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任機関とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をおき、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要あると認めるときは、非公開にすることができる。

(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要のあると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策室において処理する。
附則
 この規則は、公布の日から施行する。