(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめとするあらゆる差別の根絶と、町民すべての人権が擁護される辰野町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、互いに基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、すべての町民の人権が尊重される町づくりのための施策を総合的に推進するものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び人権擁護関係団体との連携を強め推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町に、辰野町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、差別撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査審議する。
(審議会の組織及び任期)
第9条 審議会は委員10人以内で組織し、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1)識見を有する者
(2)人権擁護委員
(3)町議会議員
(4)町教育委員
(会長)
第10条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要あると認めるときは、非公開にすることができる。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 辰野町部落解放審議会条例(昭和48年辰野町条例第26号)は、廃止する。
3 辰野町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年辰野町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
任期:平成10年4月1日〜12年3月31日
平成12年3月1日現在
1号委員
吉江 悟郎(会長)
小野貞一郎(職務代理)
後藤仁太郎
山崎 誠
2号委員
加藤 昭治
村上 徳
3号委員
降旗 誉男
4号委員
古村美智子
事務局
林 和男 生涯学習課長
山崎 千束 生涯学習課長補佐兼社会教育係長
小澤 清利 同和教育係長
三浦 孝美 同和対策係長
小松 舎人 社会教育指導員
関係課等
一ノ瀬健二 教育委員会教育長
赤羽八洲男 総務課長
小澤 重八 町民課長
一ノ瀬郁也 保健福祉課長