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立科町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例

平成6年6月17日
条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による、差別のない明るい立科町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取組と啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として立科町人権擁護審議会をおく。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
  附則
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 立科町部落解放審議会条例(昭和36年立科町条例第36号)は、廃止する。

立科町人権擁護審議会規則

平成6年6月17日
規則第9号

(趣旨)
第1条 この規則は、立科町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例(平成6年立科町条例第22号)第8条に規定する、立科町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための事項について審議するとともに町長に対して意見を具申できるものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員2O人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)識見を有する者
(3)各種団体代表者
(4)人権問題に関し経験を有する者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)
第8条 審議会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第9条 審議会の庶務は、同和対策課において行う。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。

立科町人権擁護審議会委員名簿

平成10年3月現在

(順不同、敬称略)
町議会議員
  永井 宗夫 議会議長
  波岡 五郎 社会文教委員長
  今井 昇一 社会文教副委員長
識見を有する者
  斉藤  武 元議会議員
  桜井  孟 人権擁護委員
  上原  孝 公民館長
  市川 喜樹 (基)実行委員長
  中條 英雄 学校代表
  市川 正志 教育委員長
各種団体代表者
  片桐幸太郎 民生児童委員総務
  吉村 文雄 企業代表
  橋詰 誠子 母子寡婦福祉会
  寺島 孝隆 身体障害者福祉協会
  小松トキ子 民生児童委員女性代表
  村橋 弘夫 民生児童委員
人権問題に関し経験を有する者
  高橋鬼九雄 協議会長
  西藤 則夫 協議会書記長

合計 17名