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東部町差別撤廃と人権擁護に関する条例

平成7年6月27日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下において平等であることを保障している日本国憲法及びすべての人間が生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとする世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護を図り、もって差別のない明るい東部町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、第1条の目的を効果的に達成するため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別をしない、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、東部町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東部町部落解放審議会条例の廃止)
2 東部町部落解放審議会条例(昭和47年東部町条例第28号)は、廃止する。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和36年東部町条例第7号)の一部を次のように改正する。
 別表第3中「部落解放審議会の委員」を「差別撤廃人権擁護審議会の委員」に改める。


東部町差別撤廃人権擁護審議会規則

平成7年6月27日
規則第9号

(趣旨)
第1条 この規則は、東部町差別撤廃と人権擁護に関する条例(平成7年東部町条例第11号)第8条に規定する東部町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 審議会は、次の事項について、町長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1)差別撤廃に関する事項
(2)人権擁護に関する事項

(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1)知識経験者
(2)町議会議員
(3)町職員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に必要あるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の事務について委員を補佐する。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。

東部町差別撤廃人権擁護審議会委員

平成7年6月27日現在

知識経験者
  成沢冨士雄 部落解放同盟東部町協議会議長
  西藤 洋二 部落解放同盟東部町協議会書記長
  柳橋  勝 地区推進委員
  山越 貞幸 人権擁護委員
  青木 武人 民生児童委員
  石川 好一 公民館長
  中島 恒夫 町区長会長
  岡村  徹 学校長会長
  小林  傅 PTA連合会長
  田辺いく子 身体障害者福祉協議会(代表)
  畑  憲治 老人クラブ連合会会長
  山岸 淳子 女団連会長
町議会議員
  桜井 一男 総務文教委員
  土屋 哲男 総務文教委員
町職員
  星合 孝史 教育長