(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を定めた日本国憲法の精神にのっとり、差別のない真に人権が尊重される明るい町づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により町が実施する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 町は、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、国、県及び関係団体と連携し、教育及び啓発活動の拡充に努め、差別を許さない世論の形成及び人権尊重の社会的環境づくりを促進するものとする。
(調査等の実施)
第5条 町は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、人権尊重の町づくりのための諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。