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豊野町差別撤廃・人権擁護条例

平成7年3月17日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、町の施策等について必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって平和で明るい豊野町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めなければならない。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように積極的に努めなければならない。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、生活環境の整備、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。

(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うよう努めなければならない。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係を密にし、きめ細かな啓発活動を積極的に推進するとともに、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会づくりをしなければならない。

(推進体制の充実)
第7条 町は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。

(審議会)
第8条 町は、この条例に定める重要事項を調査審議する機関として、豊野町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
  附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 部落解放審議会条例(昭和33年豊野町条例第9号)は、廃止する。
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊野町条例第6号)の一部を次のように改正する。
 〔次のよう略〕

豊野町差別撤廃人権擁護審議会規則

平成7年3月31日
規則第10号
改正 平成11年9月30日 規則第18号

(趣旨)
第1条 この規則は、豊野町差別撤廃・人権擁護条例(平成7年豊野町条例第11号)第8条に規定する豊野町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定める。

(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、調査審議する。

(組織)
第3条 審議会は、15人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1)識見を有する者
(2)町議会議員
(3)人権問題に関し、経験を有する者
(4)関係官公庁の職員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事)
第8条 審議会に必要あるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
  附則
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
  附則(平成11年9月3O日規則第18号)
 この規則は、平成11年9月1日から施行する。

豊野町差別撤廃・人権擁護推進本部設置要綱

平成10年11月5日
告示第105号

(設置)
第1条 この要綱は、豊野町差別撤廃・人権擁護条例(平成7年豊野町条例第11号)及び「人権教育のための国連10年」に係る施策について関係各課(室・局)等相互の緊密な連帯・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、庁内に「豊野町差別撤廃・人権推進本部」(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)「豊野町差別撤廃・人権擁護に関する総合計画」及び「人権教育のための国連10年豊野町行動計画」の策定と推進に関すること。
(2)施策に関する事務の連絡調整に関すること。
(3)施策に関する調査、研修及び啓発に関すること。
(4)その他施策における必要な事項に関すること。

(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び幹事で構成する
2 本部長は、町長をもって充て、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指定する者がその職務を代理する。
3 副本部長は、助役、収入役及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、課(室・局)の長及び公民館長をもって充てる。
5 幹事は、課(室・局)等を代表して別表1に掲げる係長相当職及び隣保館長をもって充てる。

(職務)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 本部員は、会務の執行にあたる。
4 幹事は、本部員を補佐するとともに、所属の課(室・局)等において必要な協議、調整等を行う。

(会議)
第5条 本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とする。

(本部員会議)
第6条 本部員会議は、所掌事務に関する総合的な基本方針及び推進方策を協議する。
2 本部員会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
3 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議の出席を求めることができる。

(幹事会議)
第7条 幹事会議は、基本方針及び推進方策に基づき、諸施策について、調査、研究及び連絡調整を行う。
2 幹事会に幹事長をおき、事務局長をもって充て、幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長が指定する者がその職務を代理する。
3 幹事長は会務を総理する。
4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

(事務局)
第8条 事務局は、同和対策課に置き、本部の庶務を処理する。
2 事務局の事務局員は、別表2の職にある者をもって充てる。
3 事務局に事務局長を置き、同和対策課長をもって充てる。
4 事務局の会議は、事務局長が招集する。

(補則)
第9条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、本部長が定める。
  附則
 この要綱は、公布の日から施行する。

(別表1)
幹事
 隣保館長
 総務係長
 民税係長
 資産税係長
 住民係長
 生活係長
 福祉係長
 保健係長
 農政係長
 耕地係長
 商工係長
 建設係長
 会計係長
 上水道係長
 都市計画係長
 下水道係長
 土地開発公社係長
 同和対策係長
 財政係長
 企画調整係長
 さつき保育園園長
 生涯学習係長
 みなみ保育園園長
 ひがし保育園園長
 教育総務係長
 同和教育係長

(別表2)
事務局
 財政係長
 企画調整係長
 同和対策課長
 教育総務係長
 社会教育課長
 同和教育係長
 同和対策係長
 生涯学習係長
 同和対策係
 隣保館職員