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南木曽町人権尊重の町づくり条例
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい人権尊重の町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚と人権が尊重される住みよい町づくりに努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくし人権尊重の町づくりの施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(調査等の実施)
第4条 町は、必要な施策を推進するため、必要に応じ調査を行うことができる。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(審議会)
第6条 町は、人権尊重の町づくりの重要事項を調査審議するため、南木曽町人権尊重の町づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。

(会長及び副会長)
第7条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員)
第8条 審議会委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)町議会議員
(3)関係行政機関の職員
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)
第9条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会の事務局は、南木曽町役場内に置く。

(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南木曽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 南木曽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年南木曽町条例第28号)の一部を、次のように改正する。
 別表第1に「南木曽町人権尊重の町づくり審議会委員、8,200円、6,100円」を加える。