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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
波田町差別をなくし人権を擁護する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって明るく住みよい波田町を築くことを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を実施するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、差別をなくし人権を擁護するため、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるとともに、町の施策に協力するものとする。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 町は、町民とともに、人権意識の高揚を図り、差別を許さない社会的環境を醸成するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査研究の実施)
第5条 町は、第1条の目的を達成するために、必要に応じ調査研究を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、差別をなくし人権を擁護するための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町長の諮問に応じ調査審議するため、波田町差別をなくし人権を擁護する審議
(以下「審議会」という。)を置く。
第8条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員 2名以内
(2)識見を有する者 8名以内
第9条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第12条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(波田町同和対策審議会条例の廃止)
2 波田町同和対策審議会条例(昭和50年波田町条例第21号)は、廃止する。