(目的)
第1条 この条例は、全ての国民の基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、あらゆる差別をなくし、町民一人一人の人権が真に尊重される、住み良い社会を目指すことを目的とする。
(町の責務)
第2条 富士見町は、町民の人権尊重の高揚に努めるとともに、前条の目的を達成するために必要な施策を実施するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、人を思いやる人権意識の向上に努めるとともに、町の施策に協力するものとする。
(教育及び啓発活動の推進)
第4条 富士見町は、町民の人権意識の高揚を図り、人権を尊重し、遵守する社会環境を醸成するため、教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第5条 富士見町は、施策を総合的に推進するため、国、県、及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第6条 町長の諮問に応じ、人権尊重に関する施策について調査審議するため、富士見町人権尊重審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)識見を有する者
(3)関係団体の代表者
(4)その他町長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。