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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
穂高町差別撤廃・人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法と「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の理念及び人権尊重の町宣言(平成6年12月26日穂高町議会議決)の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、すべての町民の人権の擁護を図り、もって差別のない明るく住みよい穂高町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために、行政のすべての分野において必要な施策を推進し、町民一人ひとりの人権意識の高揚に努めなければならない。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、差別撤廃と人権の擁護に関する町の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めなければならない。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図り、差別を許さず人権を擁護する社会的環境を醸成するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めなければならない。

(調査研究等の実施)
第5条 町は、第1条の目的を達成するための施策の推進に関し、必要に応じ、調査研究等を行うよう努めなければならない。

(推進体制の充実)
第6条 町は、差別撤廃と人権の擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めなければならない。

(差別撤廃・人権擁護審議会)
第7条 町長の諮問に応じ、差別撤廃と人権の擁護に関する重要な事項を調査審議するため、穂高町差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第8条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1)町議会議員
(2)知識経験を有する者

(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第10条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第11条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事)
第13条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(穂高町部落解放審議会条例の廃止)
2 穂高町部落解放審議会条例(昭和47年穂高町条例第36号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年穂高町条例第23号)の一部を次のように改正する。
 別表中「部落解放審議会委員」を「差別撤廃・人権擁護審議会委員」に改める。