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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
丸子町における部落差別撤廃と
あらゆる差別をなくすことをめざす条例

平成6年9月22日
条例第22号

 町及び町民は、「部落完全解放の町」宣言の精神及び国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、障害をもつ人、女性、外国人等に対する差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別を、根本的かつ速やかになくし、町民一人ひとりの参加による人権擁護都市の建設をめざし、もって差別のない明るい丸子町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別をしない、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、丸子町部落差別撤廃人権擁護審議会をおく。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

丸子町部落差別撤廃人権擁護審議会

任期:平成11年12月6日〜平成13年5月31日

選出区分 3条第2項の(1)
(副会長)深井 計美 社会文教常任委員長
     吉田  満 社会文教常任副委員長
     片桐  久 総務常任委員長
     小相沢隆已 産業建設常任委員長
選出区分 3条第2項の(2)
 (常任)辰野袈裟義 人権擁護委員代表
 (会長)両角 辰文 社会福祉協議会会長
     池内 迪哉 民生児童委員総務代行
     成澤  剛 区長会長
 (常任)石川 武文 学校長代表
選出区分 3条第2項の(3)
     太田 幹男 部落解放同盟議長
     深井 正文 部落解放同盟副議長
 (常任)太田 義明 部落解放同盟書記長
 (常任)倉石 貞子 女性団体連絡協議会会長
     今泉ハルエ 女性団体連絡協議会副会長
     吉村 元春 身障福祉協会支部長
     赤羽 恭子 母子寡婦会会長
     山本 ゆう 老人クラブ連合会副会長
     児玉 光史 連合PTA会長
     竹花源太郎 解放教育研究会会員
     石田 典生 企業同和教育連絡会会長
 (常任)中村  貢 依田窪地域連絡協議会議長
     吉池 宝善 知的障害者育成会副会長

幹事
 同和対策課 課長 池内昭一郎
       主任 池内 利明
 社会教育課 課長 小林 健一
       係長 渡辺 一徳