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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
箕輪町人権尊重のまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、人権意識の高揚を図ることにより、あらゆる差別のない明るい箕輪町をめざすことを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権教育及び啓発活動の推進、その他目的達成に必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。

(住民の責務)
第3条 すべての住民は、互いに基本的人権を尊重し、前条の規定による町の施策に協力するとともに、自らも差別し、及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(審議会)
第4条 審議会は、町長の諮問に応じ、第2条に定める施策を審議するため、箕輪町人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の組織及び任期)
第5条 審議会は委員12人で組織し、その任期は2年とする。ただし、その職にあるため委員となった者の任期は、その職にある間とする。
2 委員は、次に揚げる者の中から町長が任命する。
(1)学校教育及び社会教育の関係者
(2)その他識見を有する者
3 審議会に会長を置き、委員が互選する。
4 会長は会務を総理し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)
第7条 審議会に幹事若干人を置き、町職員のうちから町長が任命する。
  附則
(施行期日)
1 この条例は平成12年4月1日から施行する。
(箕輪町同和教育審議会条例の廃止)
2 箕輪町同和教育審議会条例(昭和51年条例第31号)は廃止する。