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望月町差別撤廃と人権擁護に関する条例

平成7年10月6日
条例第13号

(目的)
第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による、差別のない明るい望月町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を計画的に推進するとともに、行政の各分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に積極的に協力するとともに、自らも実践者となるよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実につとめ、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 この条例に定める重要事項を調査審議する機関として、望月町差別撤廃人権擁護審議会を置く。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。