(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、町の施策等について必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって平和で明るい国際都市をめざす山ノ内町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、生活環境の整備、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。
(実態調査の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行なうよう努めなければならない。
(啓発活動等の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努めるとともに、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境の醸成を促進しなければならない。
(推進体制の充実)
第7条 町は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。
(審議会)
第8条 この条例に定める重要事項を調査審議する機関として、山ノ内町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 山ノ内町部落解放審議会条例(昭和47年山ノ内町条例第28号)は、廃止する。
3 山ノ内町特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年山ノ内町条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「部落解放審議会の委員」を「差別撤廃人権擁護審議会の委員」に改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、山ノ内町差別撤廃と人権擁護に関する条例(平成6年山ノ内町条例第9号)第8条に既定する山ノ内町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1)識見を有する者
(2)町議会議員
(3)人権問題に関し、経験を有する者
(4)関係官公庁の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(幹事)
第8条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、吏員のうちから、町長が任命する。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。