(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、村民の責務、村の施策等について必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって平和で明るい青木村の発展に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚を図るための啓発を積極的に推進するものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、すべての村民の人権が擁護される住み良い村づくりのための施策を総合的に推進するものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 村は、人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。
(審議会の設置)
第8条 村は、あらゆる差別の撤廃と人権の擁護に関する重要事項を調査審議するため、青木村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第9条 審議会は、あらゆる差別の撤廃と人権の擁護に関する重要事項について、村長の諮問に応じ調査審議するものとする。
(組織)
第10条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1)学識経験者
(2)村議会議員
(3)人権擁護委員
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 会議は、会長が召集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(守秘義務)
第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 青木村部落解放審議会条例(昭和46年青木村条例第15号)は、廃止する。
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年青木村条例第7号)の一部を次のように改正する。
<次のよう略>