村及び村民は、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法、及び「全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくす人権意識を高め、差別をしない、差別を許さない世論の形成や、「部落差別撤廃宣言」にふさわしい社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに差別をなくし、村民一人ひとりの人権が真に大切にされる、明るく住みよい浅科村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的かつ計画的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を実施するものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、人権関係団体等との協力関係を強化し、きめ細かく啓発事業に取り組むとともに啓発組織の充実及び指導者の育成に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 村は、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として審議会をおく。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。