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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
人権を尊び差別のない明るい梓川村を築く条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下において平等であることを保障している日本国憲法及びすべての人間が生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとする世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権の擁護を図り、もって差別のない明るい梓川村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は前条の目的を達するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別を「しない、させない、許さない。」意識の改革に努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計面的に推進し、村民の人権尊重の意識高揚に努めるものとする。
(1)人権教育の推進
(2)啓発活動の推進
(3)推進体制の充実
(4)その他目的達成のために必要な事業の推進

(調査等の実施)
第5条 村は、施策の策定及び推進を図るため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び関係団体等との協力関係の強化など啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、人権を尊び差別のない明るい梓川村を築く審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(梓川村部落解放審議会条例の廃止)
2 梓川村部落解放審議会条例(昭和47年梓川村条例第5号)は、廃止する。

人権を尊び差別のない明るい梓川村を築く審議会の組織及び運営に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、人権を尊び差別のない明るい梓川村を築く条例(平成10年梓川村条例第1号)第8条第2項の規定により、人権を尊び差別のない明るい梓川村を築く審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)
第2条 審議会は委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 地区関係者 2名以内
(2) 識見を有する者 5名以内
(3) 村議会議員 2名以内
(4) 村教育委員 1名
(5) 村の職員 2名以内

(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置く。会長は委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)
第6条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は村の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は審議会の所掌事務について委員を補佐する。
  附則
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。