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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
安曇村人権尊重の村づくり条例
(目的)
第1条 この条例はすべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を定めた日本国憲法及びすべての人間が生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとする世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権の擁護を図り、もって差別のない明るい安曇村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により村が実施する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は、村民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、国、県及び関係団体と連携し、教育及び啓発活動の拡充に努め、差別を許さない世論の形成及び人権尊重の社会的環境づくりを促進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 村は、人権尊重の村づくりのための諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、安曇村人権尊重の村づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。

(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(安曇村部落解放審議会条例の廃止)
2 安曇村部落解放審議会条例(昭和50年安曇村条例第9号)は、廃止する。

安曇村人権尊重の村づくり審議会の組織及び運営に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、安曇村人権尊重の村づくり条例(平成12年安曇村条例第13号)第7条第2項の規定により、安曇村人権尊重の村づくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)
第2条 審議会は委員12名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1)地区関係者   2名以内
(2)識見を有する者 4名以内
(3)村議会議員   2名以内
(4)村教育委員   2名以内
(5)村の職員    2名以内

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第6条 審議会に必要のあるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、村職員のうちから、村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
  附則
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。