(目的)
第1条 この条例は、人類普遍の権利として基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の理念に則り、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって明るく住みよい生坂村の発展に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、「村民憲章」及び「人権尊重の村宣言」の精神を踏まえ、相互の基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に積極的に協力し、自らも差別を「しない・させない・許さない」社会の形成促進に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的達成のため、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、すべての村民の人権が尊重される住みよい村づくりのための施策を総合的に推進するものとする。
(調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策を推進するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するために、国・県及び人権関係団体との連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 村は、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、「人権を尊び差別のない明るい生坂村をめざす審議会」を置く。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1、この条例は、公布の日から施行する。
(生坂村部落解放審議会条例の廃止)
2、生坂村部落解放審議会条例(昭和47年生坂村条例第12号)は、廃止する。
(生坂村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び賞用弁償に関する条例の一部改正)
3、生坂村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年生坂村条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表中「部落解放審議会の委員」を「人権を尊び差別のない明るい生坂村をめざす審議会の委員」に改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、人権を尊び差別のない明るい生坂村をめざす条例(平成9年生坂村条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、人権を尊び差別のない明るい生坂村をめざす審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項について、村長の諮問に応じ調査、審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2、委員は次に掲げる者のうちから、村長が任命する。
(1)人権団体関係者
(2)村議会議員
(3)識見を有する者
(4)行政機関関係者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。
2、会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は村長が招集し、会長が議長となる。
2、会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3、会議の議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(幹事)
第8条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2、幹事は村の職員のうちから村長が任命する。
3、幹事は審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1、この規則は、公布の日から施行する。