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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
人権を尊重し差別のない明るい小川村を築く条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念並びに「人権尊重の村」宣言(平成5年12月21日小川村議会議決)の精神を尊重し、人権意識の高揚を図ることにより、部落差別をはじめあらゆる差別のない明るい小川村を築くことを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、お互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に、協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は、国、県及び関係団体と連携し、村民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動を積極的に推進するものとする。

(審議会)
第5条 人権を尊重し差別のない明るい小川村を築く審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)
第6条 審議会は、村長の諮問に応じ、第1条の目的を達成するための重要事項について調査及び審議する。

(組織)
第7条 審議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)人権関係団体の者
(2)識見を有する者
(3)村議会議員

(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第9条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第10条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第11条 審議会に書記若干名を置き、村吏員のうちから村長が任命する。

(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(小川村部落解放審議会条例の廃止)
2 小川村部落解放審議会条例(昭和34年小川村条例第11号)は、廃止する。
(任期の特例)
3 この条例の規定に基づき最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第8条本文の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
(小川村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 小川村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年小川村条例第6号)の一部を次のように改正する。
 別表第1中「部落解放審議会委員」を「人権を尊重し差別のない明るい小川村を築く審議会委員」に改める。