(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法及びすべての人間が生れながらにして自由であり、かつ、尊敷と権利について平等であるとする世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくすとともに、村民の人権擁護を図り、もって明るく住みよい小谷村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進し、行政のすべての分野において人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも人権侵害となる行為をしないように努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図り、人権擁護の社会的環境を醸成するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査研究等の実施)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ調査研究等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、人権擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体等と連携し、擁護体制の充実に努めるものとする。
(人権擁護審議会)
第7条 村長の諮問に応じ、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、小谷村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第8条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)識見を有する者 5名以内
(2)議会の議員 2名以内
(3)その他村長が適当と認める者 3名以内
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第10条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(幹事)
第13条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、職員の中から村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。