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人権を尊び差別のない明るい麻績村をめざす条例

平成11年9月30日
条例第14号

(目的)
第1条 この条例は、人類普遍の権利として基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の理念に則り、同和問題をはじめあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって明るく住みよい麻績村の発展に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、「村民憲章」及び「人権尊重の村宣言」の精神を踏まえ、相互に基本的人権を尊重し、同和問題をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別を「しない・させない・許さない」社会の形成に積極的に努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を縫合的かつ計画的に推進し、村民の人権尊重の意語高揚に努めるものとする。
(1)人権教育の推進
(2)啓発活動の推進
(3)推進体制の充実
(4)その他目的達成のために必要な事業の推進

(調査等の実施)
第5条 村は、前条に定める施策を推進するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 あらゆる差別をなくすための人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、「人権を尊び差別のない明るい麻績村をめざす審議会」(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(麻績村部落解放対策審議会条例の廃止)
2 麻績村部落解放対策審議会条例(昭和47年麻績村条例第15号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び賞用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年麻績村条例第17号)の一部を次のように改正する。
 別表中「部落解放審議会委員」を「人権を尊び差別のない明るい麻績村をめざす審議会委員」に改める。

人権を尊び差別のない明るい麻績村をめざす審議会の組織及び運営に関する規則

平成11年9月30日
規則第6号

(目的)
第1条 この規則は、人権を尊び差別のない明るい麻績村をめざす条例(平成11年麻績村条例第14号)第8条第2項の規定により、人権を尊び差別のない明るい麻績村をめざす審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)
第2条 審議会は委員10名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1)人権団体・同和間題関係者
(2)識見を有する者
(3)村議会議員
(4)村の職員

(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置く。会長は委員が互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(幹事)
第6条 審議会に必要があるときは幹事をおくことができる。
2 幹事は村の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は審議会の所掌事務について委員を補佐する。
  附則
 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

人権を尊び差別のない明るい麻績村をめざす審議会委員名簿

任期:平成11年10月1日〜平成13年9月30日

村議会議員
 ◎市川 清一 議会議長
 ○小林  孝 議会社会文教委員会委員長
  嶋田 一房 議会社会文教委員会副委員長
  宮下 喜光 議会社会文教委員会委員
  柳原 治雄 議会経済委員
識見を有する者
  北村 治夫 教育委員長
  若林 基宜 企業同和教育推進協議会代表
  高野 昭敏 民生児童委員
人権団体・同和問題関係者
  田中 宏子
村の職員
  飯森 文治 教育長

◎=委員長、○=職務代理者