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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
北御牧村における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例
(趣旨)
第1条 村及び村民は、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない差別を許さない世論の形成及び人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)
第2条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつすみやかに差別撤廃を図り、もって差別のない、あたたかい心の通いあう、住みよい地域北御牧村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第3条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第4条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に進んで協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第5条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、人権団体等との協力関係を強化し、きめ細かく啓発事業に取り組むとともに啓発組織の充実及び指導者の育成に努め、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の、社会的な環境づくりを促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第8条 村は、本条例の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を実施するものとする。

(審議会)
第9条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項について調査審議するため、北御牧村部落差別等撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(北御牧村部落解放審議会条例の廃止)
2 北御牧村部落解放審議会条例(昭和32年条例第2号)は廃止する。