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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
鬼無里村差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成8年6月14日
条例第16号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を理念とし、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権擁護を図り、もって平和で明るい鬼無里村の発展に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に積極的に協力し、自らも差別を「しない・させない・許さない」意識の改革に努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的達成のため、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、すべての村民の人権が尊重される住み良い村づくりのための施策を総合的に推進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策を推進するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するために、国・県及び人権関係団体と連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 この条例に定める重要事項を調査審議するため、鬼無里村差別撤廃人権擁護審議会を設置する。
2 鬼無里村差別撤廃人権擁護審議会の組織及び運営に関することは、規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鬼無里村部落解放審議会条例(昭和47年鬼無里村条例第1号)は、廃止する。
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年鬼無里村条例第3号)の一部を次のように改正する。
 <次のよう略>

鬼無里村差別撤廃人権擁護審議会規則

平成8年6月14日
規則第3号

(趣旨)
第1条 この規則は、鬼無里村差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成8年鬼無里村条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、鬼無里村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項について、村長の諮問に応じ調査、審議するものとする。

(委員)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、村長が任命する。
(1)人権関係団体の者
(2)識見を有する者
(3)村議会議員

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事)
第8条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、村の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 初回の委員任期は、平成10年3月31日までとする。

差別撤廃人権擁護推進室の組織及び事務処理に関する規定

平成10年4月1日
規程第2号

(趣旨)
第1条 この規程は、鬼無里村組織規則(昭和52年鬼無里村規則第2号)第10条及び鬼無里村事務処理規則(昭和54年鬼無里村規則第1号)第9条の規定に基づき差別撤廃人権擁護推進室(以下「室」という。)の組織及び事務処理について定めるものとする。

(室の組織)
第2条 室に室長、副室長、事務局長及び室員をおく。
2 室長は助役、副室長は教育長、事務局長は住民福祉課長、室員は課長及び係長の職にある者をもってあてる。
3 室の事務は、住民福祉課、観光商工課及び教育委員会事務局において行うものとし、課長及び教育次長(以下「課長等」という。)は、必要に応じ所属職員に対して室の事務に従事すべきことを命ずることができる。
4 室長は、村長の命を受けて室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
5 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。
6 事務局長は、室長の職務遂行を補佐し、室務を処理する。
7 室員は、上司の命を受けて所掌事務に従事する。

(決裁及び専決)
第3条 室務の決裁に関しては、鬼無里村事務処理規則第2条、第3条及び第4条による。
2 室長が専決する事項は、鬼無里村事務処理規則第5条第1項の規定を準用する。
3 課長等が専決する事項は、当該課長等の主管事務に関し鬼無里村事務処理規則第5条第2項を準用する。

(代決処理)
第4条 室務の代決処理に関しては、鬼無里村事務処理規則第7条の規定を準用する。
  附則
 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

鬼無里村差別撤廃人権擁護審議会委員

平成8年6月14日現在

<委員>
徳竹 一男 村議会副議長
和田 豊正 文教社会常任委員長
山崎儀一郎 同盟鬼無里支部長
山崎  登 同盟鬼無里副支部長
山口 知之 教育委員長
中田 宣彦 鬼無里小学校長
柳澤  哲 鬼無里中学校長
和田 芳男 人権擁護委員
今井  要 民生児童委員総務
北澤 叶地 社会教育委員議長
保科 孝紀 公民館長
小林 貞美 女性団体連絡協議会長
松本  慎 企業同和教育推進会議会長
風間 俊宣 差別撤廃人権擁護推進室長
中村 公夫 差別撤廃人権擁護推進副室長
<幹事>
寺嶋 利光 住民福祉課長
戸谷 元幸 教育次長
原山 君代 課長補佐福祉係長
川俣 和彦 社会教育係長
松本 誠治 観光商工係長