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三水村差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成7年3月22日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法を理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって明るく住みよい三水村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別を「しない・させない・許さない」意識の改革に努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行なうものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、三水村差別撤廃・人権擁護審議会をおく。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三水村部落解放審議会条例(昭和47年三水村条例第29号)は、廃止する。

三水村差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成7年3月22日
規則第1号

(趣旨)
第1条 この規則は、三水村差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成7年三水村条例第1号)第8条に規定する三水村差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため重要事項を調査審議する。

(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)村議会議員
(2)識見を有する者
(3)各種団体代表者
(4)人権問題に関し経験を有する者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部会)
第6条 審議会は、必要により、部会を設けることができる。部会に関することは、審議会において決定する。

(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第8条 審議会に必要があるときは、幹事をおくことができる。
2 幹事は、村の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。

三水村差別撤廃・人権擁護審議会委員名簿

平成7年3月22日現在
村議会議員(2人)
 ◎渡辺 勝昭 村議会議長
  中村 市郎 社会文教常任委員長
識見を有するもの(7人)
  大川貞一郎 人権擁護委員
  龍野 由子 人権擁護委員
 ○渋沢けさ子 民生児童委員総務
  渡辺 幸江 民生女性委員
  帶刀 功光 教育委員長
  青山 幸男 公民館長
  永野八七一 同和対策室長
各種団体代表(2人)
  外谷 紀子 生活改善グループ
  三澤 貞利 身体障害者福祉協議会長
人権問題に関し経験を有する者(3人)
  滝沢 信善 部落解放同盟三水村支部
  中田  保 部落解放同盟三水村支部
  高橋 光男 部落解放同盟三水村支部

計 14名

◎=会長、○=副会長