(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であるとした世界人権宣言を基本理念とし、人権尊重の村宣言(平成7年9月27日四賀村議会議決)の精神に則り、村民の人権の擁護と人権意識の高揚を図り、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、もって誰にも親しまれ愛される心豊かなふるさとづくりの実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成のために必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、「村民憲章」「人権尊重の村宣言」の精神を踏まえ、相互の基本的人権を尊重し、村が実施する差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に積極的に協力するとともに、自らも差別を「しない・させない・許さない」社会の形成に積極的に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進し、村民の人権尊重の意識高揚に努めるものとする。
(1)人権教育の推進
(2)啓発活動の推進
(3)推進体制の充実
(4)その他目的達成のために必要な事業の推進
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図り、人権を擁護する社会環境を醸成するため、国、県及び関係団体と連携し教育及び啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成及び人権尊重の環境づくりを促進するものとする。
(調査等の実施)
第6条 村は、目的を達成するための施策の推進に関し、必要に応じ、調査研究等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強め推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 村長の諮問に応じ、差別の撤廃及び人権の擁護に関する重要な事項を調査審議する機関として、「四賀村差別撤廃人権擁護審議会」を置く。
(組織)
第9条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。委員は、次ぎに掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)村議会議員
(2)教育委員
(3)社会教育委員
(4)民生児童委員
(5)人権団体関係者
(6)女性代表
(7)識見を有する者
(任期)
第10条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第12条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第13条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。
(四賀村部落解放審議会条例の廃止)
2 四賀村部落解放審議会条例(昭和47年四賀村条例第23号)は、廃止する。
(四賀村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 四賀村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年四賀村条例第10号)の一部を次のように改正する。別表中「部落解放審議会の委員」を「差別撤廃人権擁護審議会の委員」に改める。