(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法を基本理念として、重大な社会悪である部落差別をはじめとするあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにそれらの差別撤廃と人権擁護を図り、明るい高山村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的かつ効率よく推進するとともに、村民の人権意識の高揚を図るための啓発を積極的に推進するものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の総合的推進)
第4条 村は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、すべての村民の人権が尊重される住みよい村づくりのための施策を総合的に推進するものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策を効率よく推進するために、必要に応じ実態調査を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発事業の取組みと啓発活動を行い、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会づくりを推進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国・県等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 村は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、高山村差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は規則で定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(高山村部落解放審議会条例の廃止)
2 高山村部落解放審議会条例(昭和31年高山村条例第31号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年高山村条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表中「部落解放審議会の委員」を「高山村差別撤廃・人権擁護審議会の委員」に改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、高山村差別撤廃と人権擁護に関する条例(平成7年高山村条例第44号)第8条に規定する高山村差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員16名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。
(1)識見を有する者
(2)村議会議員
(3)各種団体代表等
(4)関係協調団体の者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長並びに副会長は委員の互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(幹事)
第8条 審議会には、幹事を置くことができる。
2 幹事は、村職員のうちから、村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。