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武石村差別撤廃と人権擁護に関する条例

平成7年3月23日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、国民的課題である部落差別の撤廃をはじめ、あらゆる差別をなくし、日本国憲法によって保障された人間の自由と平等に関する基本的人権を村民一人ひとりが自覚し、差別のない明るく心ふれあう武石村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に務めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、村民憲章を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、自らの差別及び人権侵害をしないよう積極的に取り組むものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、生活環境の整備、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう務めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策の策定及び推進を図るため、必要に応じ、実態調査等を行うよう務めるものとする。

(啓発活動等の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に務め、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体との連携を強め、推進体制の充実に務めるものとする。

(審議会)
第8条 この条例に定める重要事項を調査審議する機関として、武石村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
  附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 武石村部落解放審議会条例(昭和31年条例第3号)は、廃止する。


武石村差別撤廃人権擁護審議会規則

平成7年3月23日
規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、武石村差別撤廃と人権擁護に関する条例(平成7年条例第2号)第8条に規定する武石村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する重要事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)村議会議員
(2)教育関係者
(3)学識経験者
(4)部落解放同盟役員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をおき、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、非公開にすることができる。

(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策室において処理する。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。

差別撤廃人権擁護審議会委員名簿

平成11年6月1日施行 任期2年
平成11年6月1日現在


村議会議員
 ◎清住 隆幸 総務文教常任委員長
  新井 繁雄 社会常任委員長
教育関係者
  久保田寛人 中学校校長
  田中 幸宏 小学校校長
  宮下 好功 教育委員長
  小山 俊雄 公民館長
学識経験者
  橋詰 映茂 民生児童委員会総務
  山口 民江 民生児童委員会女性部長
  村口 栄子 民生児童委員会副女性部長
  小山栄二郎 身体障害者福祉協会長
 ○武井  昇 人権擁護委員
  大沢 昭一 人権擁護委員
部落解放同盟役員
  樋沢 健一 解放同盟武石支部長
  樋沢 鬼一 解放同盟武石副支部長
  樋沢美恵子 解放同盟武石女性部長

◎=会長、○=副会長