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戸隠村差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成6年3月31日
条例第1号
改正 平成7年3月31日 条例第6号
   平成9年3月31日 条例第12号

(目的)
第1条 この条例は、国民的課題である部落差別の撤廃をはじめ、あらゆる差別をなくし、日本国憲法によって保障された人間の自由と平等に関する基本的人権を村民一人ひとりが自覚し、差別のない明るい戸隠村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的かつ効率よく推進するとともに、行政の各分野で村民の人権尊重の向上に努めなければならない。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、村民憲章を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、自らの差別及び差別をゆるさないよう積極的に取り組まなければならない。

(施策の推進)
第4条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、行政の総力を上げ、人権擁護、生活環境の整備、産業の振興、教育文化の向上、社会福祉の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。

(実態調査等の実施)
第5条 村は、施策を効率よく推進するために必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(人権教育の充実)
第6条 村は、人間の自由と平等に関する基本的人権の高揚を図るため、人権指導者の養成及び人権関係団体等と協力関係を密にして、きめ細かな人権教育を推進するよう努めなければならない。

(啓発活動の充実)
第7条 村は、差別を許さない世論の形成を図るため、あらゆる啓発媒体の活用また、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりを推進するよう努めなければならない。

(推進体制の充実)
第8条 村は、施策を効果的に推進するため国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。

(審議会)
第9条 この条例に定める重要事項を調査審議する機関として、戸隠村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
  附則(平成7年3月31日条例第6号)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 戸隠村部落解放審議会条例(昭和53年戸隠村条例第30号)は、廃止する。
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年戸隠村条例第27号)の一部を次のように改正する。
 別表中「部落解放審議会委員」を「差別撤廃人権擁護審議会委員」に改める。
  附則(平成9年3月31日条例第12号)
 この条例は、平成9年4月1日から施行する。


戸隠村差別撤廃人権擁護審議会規則

平成7年3月31日
規則第1号

(趣旨)
第1条 この規則は、戸隠村差別撤廃条例(平成6年戸隠村条例第5号)第9条に規定する戸隠村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定める。

(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、調査審議する。

(組織)
第3条 審議会委員は、25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)村議会議員
(3)各種団体代表者
(4)人権問題に関し、経験を有する者

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(出席要求)
第8条 審議会の会議において必要であると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。

(幹事)
第9条 審議会に幹事を置き、村職員のうちから村長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受けて所掌事務に従事する。
  附則
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。