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豊田村部落差別撤廃及び人権擁護等に関する条例

平成6年12月26日
条例第21号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念並びに同和対策審議会答申の精神にのっとり、深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめあらゆる差別をなくするために村民の責務、その他必要な事項を定めることにより、もって平和な明るい豊田村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす施策に積極的に協力するとともに、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(村の施策等の推進)
第4条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(啓発活動等の実施)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び関係団体等との協力関係の下に、きめ細やかな啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携の下に、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策の策定及び推進に関する事項を調査審議するため部落差別撤廃及び人権擁護等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
  附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊田村部落解放審議会設置条例(昭和45年豊田村条例第11号)は、廃止する。
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊田村条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

豊田村部落差別撤廃及び人権擁護等審議会規則

平成7年3月31日
規則第4号

(趣旨)
第1条 この規則は、豊田村部落差別撤廃及び人権擁護等に関する条例(平成6年豊田村条例第21号)第8条に規定する豊田村部落差別撤廃及び人権擁護等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、調査審議する。

(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)村議会議員
(3)人権問題に関し、経験を有する者
(4)関係官公庁の職員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事)
第8条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、吏員のうちから村長が任命する。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。