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中条村あらゆる差別をなくし人権を尊重する条例

平成8年3月22日
条例第17号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を理念とし、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい中条村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、村民憲章を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に対し、積極的に協力するとともに、自らも差別を「しない・させない・許さない」意識の改革に努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、すべての村民の人権が尊重される住み良い村づくりのための施策を総合的に推進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策を推進するため、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、指導者の育成及び関係団体等との協力関係の強化など、啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、中条村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は村長が規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
  附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 中条村部落解放審議会条例(昭和31年3月31日条例第7号)は廃止する。

中条村差別撤廃人権擁護審議会委員

任期:平成10年4月1日〜平成12年3月31日
平成11年11月1日現在

人権問題の団体関係者
  坂本 七郎 男 横町支部支部長
  坂内 百代 女 横町支部書記長
識見を有するもの
  大日方嘉利 男 教育委員長
  永井 教雄 男 中条小学校長
  丸山 武人 男 中条中学校長
 ○中沢 保雄 男 中条村公民館長
  春日佳代子 女 村社協ボランティアグループ
  堀内 つね 女 人権擁護委員
村議会議員
 ◎上條 英馬 男 議長
  大日方 覚 男 教育民生常任委員長
関係官公庁
  宮脇 清一 男 助役
  宮脇未喜夫 男 教育長

事務局
  住民課 同和対策係
  教育委員会 社会教育係

◎=会長、○=副会長