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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
楢川村差別をなくし人権を擁護する条例
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法、世界人権宣言及び人権尊重の村宣言(平成7年12月14日楢川村議会議決)を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい楢川村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、人権の擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図り、人権を擁護する社会的環境を醸成するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査研究等の実施)
第5条 村は、第1条の目的を達成するための施策の推進に関し、必要に応じ、調査研究等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 村は、人権の擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

(人権擁護審議会)
第7条 村長の諮問に応じ、人権の擁護に関する重要な事項を調査審議するため、楢川村人権擁護審議会(以下、「審議会」という。)をおく。

(組織)
第8条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)村議会議員
(2)学識経験者

(任期)
第9条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第10条 審議会に、会長及ぴ副会長各1人をおき、委員の互選による。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)
第11条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)
第12条 この条例に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。