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野沢温泉村差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成7年3月9日
条例第3号
改正 平成9年9月18日 条例第18号

(目的)
第1条 この条例は、法の下の平等を定め、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び「すべての人間は生まれながらにして自由で尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ外国人、障害者及び女性等への差別など、あらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって心豊かで明るく住みよい国際化をめざす野沢温泉村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自ら進んで啓発活動に参加し、差別及び人権侵害をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、生活環境の整備、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(調査の実施)
第5条 村は、施策の策定及び推進を図るため、必要に応じ、調査を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、人権意識の高揚を図るため、関係団体等との連携を強化し、きめ細かな啓発事業に取り組むとともに、啓発組織の充実及び指導者の育成に努め、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効率的に推進するため、国県及び人権関係団体等との連携を強め推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議し、併せて同和対策事業を総合的に推進する機関として、野沢温泉村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、別に規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
  附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 野沢温泉村部落解放審議会条例(昭和32年野沢温泉村条例第13号)は、廃止する。
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年野沢温泉村条例第6号)の一部を次のように改正する。
 別表第2中「部落解放審議会委員」を「差別撤廃人権擁護審議会委員」に改める。
  附則(平成9年9月18日条例第18号)
 この条例は、公布の日から施行する。

野沢温泉村差別撤廃人権擁護審議会規則

平成7年3月24日
規則第6号
改正 平成9年9月18日 規則第12号

(趣旨)
第1条 この規則は、野沢温泉村差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成7年野沢温泉村条例第3号)第8条に規定する野沢温泉村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定める。

(任務)
第2条 審議会の任務は次のとおりとする。
(1)村長の諮問に応じて調査審議する。
(2)同和対策推進のため必要な事業を行う。

(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、村長が任命又は委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)村議会議員
(3)関係諸団体の代表者
(4)関係行政の職員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事)
第8条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、村職員のうちから、村長が任命する。
  附則
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
  附則(平成9年9月18日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 野沢温泉村同和対策推進協議会規則(昭和49年野沢温泉村規則第5号)は、廃止する。