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堀金村差別撤廃人権擁護に関する条例

平成9年3月18日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって心豊かで明るい堀金村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で村民の人権意識の高揚に務めるものとする。

(村民の責務)
第3条 全ての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別を無くすための施策に協力するとともに、自らも差別を「しない。させない。許さない。」意識の改革に務めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進し、村民の人権尊重の意識高揚に務めるものとする。
(1)人権教育の推進
(2)啓発活動の推進
(3)推進体制の充実
(4)その他目的達成のために必要な事業の推進

(調査等の実施)
第5条 村は、施策の策定及び推進を図るため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、指導者の育成及び関係団体等との協力関係の強化など啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に務め、差別を許さない世論の形成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に務めるものとする。

(審議会)
第8条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を無くすための重要事項を調査審議する機関として、堀金村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(堀金村同和対策審議会条例の廃止)
2 堀金村同和対策審議会条例(昭和48年堀金村条例第28号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年堀金村条例第16号)の一部を次のように改正する。
 別表中「同和対策審議会委員」を「差別撤廃人権擁護審議会委員」に改める。


堀金村差別撤廃人権擁護審議会規則

平成9年3月18日
規則第4号

(目的)
第1条 この規則は、堀金村差別撤廃人権擁護に関する条例(平成9年堀金村条例第1号)第7条に規定する堀金村差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営、その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて部落差別をはじめ、あらゆる差別を無くすための重要事項を調査、審議するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が任命する。
(1)同和関係者 2名以内
(2)識見者   5名以内 
(3)村議会議員 1名以内
(4)村の職員  2名以内

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に必要のあるときは、幹事をおくことができる。
2 幹事は、村職員のうちから、村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
  附則
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。