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人権を尊び差別のない明るい本城村をめざす条例

平成12年3月17日
条例第27号

(目的)
第1条 この条例は、すべての村民の基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の理念に基づき、あらゆる差別をなくし村民の人権の擁護を図り、もってだれにも親しまれ愛される本城村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し人権の擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的達成のため、あらゆる差別をなくし、すべての村民の人権が尊重される住みよい村づくりのための施策を総合的に推進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策を推進するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、人権の擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。