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美麻村人権擁護条例

平成11年12月24日
美麻村条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び、すべての人間は生まれながらにして自由であり、固有の尊厳と権利の平等を定めた世界人権宣言の理念に基づき、部落差別をはじめとするあらゆる差別を撤廃し、村民の人権を尊重し擁護を図り、明るく住みよい美麻村の発展に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野において村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、人権擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない地域社会づくりを推進するため、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査研究等の実施)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて調査研究等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 村は、人権擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため国、県及び関係団体との連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 村長の諮問に応じ、人権擁護に関する総合的な施策について調査審議する機関として、美麻村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)
第8条 審議会は委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)議会の議員
(3)その他村長が適当と認める者

(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)
第11条 審議会の会議は、会長が召集し、議長となる。

(幹事)
第12条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は村職員の中から村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成12年1月1日から施行する。