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人権を尊び差別のない明るい三郷村をつくる条例

平成9年6月17日
条例第13号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下において平等であることを保障している日本国憲法及びすべての人間が生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとする世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権の擁護を図り、もって差別のない明るい三郷村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別を「しない。させない。許さない。」意識の改革に努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進し、村民の人権尊重の意識高揚に努めるものとする。
(1)人権教育の推進
(2)啓発活動の推進
(3)推進体制の充実
(4)その他目的達成のために必要な事業の推進

(調査等の実施)
第5条 村は、施策の策定及び推進を図るため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び関係団体等との協力関係の強化など啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、人権を尊び差別のない明るい三郷村をつくる審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(三郷村同和対策審議会条例の廃止)
2 三郷村同和対策審議会条例(昭和48年三郷村条例第25号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三郷村条例第14号)の一部を次のように改正する。
 別表中「同和対策審議会委員」を「人権を尊び差別のない明るい三郷村をつくる審議会委員」に改める。