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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
三岳村あらゆる差別をなくし人権を尊重する条例
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい三岳村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、お互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、あらゆる差別をなくし、すべての村民の人権が尊重される住み良い村づくりのための施策を総合的に推進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策を推進するため、必要に応じ、調査を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議)
第8条 村は、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、三岳村差別をなくし人権を尊重する審議会を設置する。

(任務)
第9条 審議会は、村長の訪問に応じ第1条の目的を達成するための重要事項について調査及び審議する。

(組織)
第10条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)村議会議員
(3)関係行政機関の職員等

(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第12条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)
第13条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。