Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
南相木村におけるあらゆる差別をなくすことをめざす条例
(目的)
第1条 この条例は、国民的課題である部落差別の撤廃をはじめ、あらゆる差別をなくし、日本国憲法によって保障された人間の自由と平等に関する基本的人権を村民一人ひとりが自覚し、差別のない明るい南相木村の実現を目指すことを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、人権擁護、生活環境の整備、産業の振興、教育文化の向上及び社会福祉の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 村は、施策を効率よく推進するため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(人権教育の充実)
第6条 村は、人間の自由と平等に関する基本的人権の高揚を図るため、人権指導者の養成及び人権関係団体等と協力を密にして、きめ細かな人権教育を推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第7条 村は、差別を許さない世論の形成を図るため、あらゆる啓発媒体の活用及びあらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりを推進するよう努めるものとする。

(推進体制の充実)
第8条 村は、施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第9条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要な事項を調査審議する機関として、南相木村同和対策推進協議会をもって充てる。
(補則)
第10条 この条例に定めるものの他必要な事項は村長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成7年4月1日より施行する。