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南牧村差別撤廃と人権擁護に関する条例

平成7年3月20日
条例第27号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下に平等であるとした日本国憲法と、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃と自由人権思想の普及高揚を図り、もつて平和で明るい南牧村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、人権擁護の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(1)自由人権思想に関する啓発及び普及をすること。
(2)民間における人権擁護運動の助長に努めること。
(3)その他目的達成のために必要な事業の推進

(調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
2 施策の推進にあたつては、南牧村同和対策推進協議会設置条例(昭和49年8月9日条例第7号)の規定に基づき行うものとする。

(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成7年4月1日から施行する。