(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の理念にのっとり、村民の責務、村の施策等について、必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃と人権擁護をはかり、もって平和で明るく住み良い牟礼村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村長は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、常に人権意識の高揚に努め、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するとともに、自らも人権侵害に関する行為をしないように努めなければならない。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 村長は第1条の目的を達成するため、生活環境の整備、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するように努めるものとする。
2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うように努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 村長は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係を密にし、きめ細やかな啓発活動を積極的に推進するとともに、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村長は諸施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 村長の諮問に応じ、あらゆる差別撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査、審議するため、牟礼村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第8条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)議会議員
(2)人権擁護委員
(3)民生児童委員
(4)教育関係者
(5)識見を有する者
(6)区長
(任期)
第9条 委員の任期は2年とする。ただし、その職にあたるため委員となった者の任期は、その在職期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第10条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。
(幹事)
第12条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1目から施行する。
2 牟礼村部落解放審議会条例(昭和54年4月1日条例第9号)は廃止する。