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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
差別をなくし21世紀の住み良い郷土をつくる人権尊重条例
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び、すべての人間は生れながらにして自由であり、固有の尊厳と権利の平等を定めた世界人権宣言の理念に基づき、行政、住民、民間企業等総ぐるみで、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし村民の人権擁護を図り、もって21世紀の住み良い郷土づくりに寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野において村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重するとともに村民憲章を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策、及び人権擁護に関する施策に対し、積極的に協力するとともに、自らも差別、及び人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、すべての人々の人権が尊重される住み良い村づくりのための施策を、総合的に推進するよう努めるものとする。

(調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策を推進するため、必要に応じて調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない地域社会づくりを推進するため、啓発媒体の活用、指導者の育成及び関係団体等と協力し、啓発事業の取組みの強化充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため県及び関係団体との連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 村は、人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、八坂村人権擁護審議会(以下「審議会」という)を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は村長が規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
 附則
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
2 八坂村部落解放審議会条例(昭和60年3月22日条例第8号)は廃止する。

八坂村人権擁護審議会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、差別をなくし21世紀の住み良い郷土をつくる人権尊重条例(平成11年八坂村条例第21号)第8条の規定により、八坂村人権擁護審議会(以下「審議会」という)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 審議会は、あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項について、村長の諮問に応じ調査審議するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)議会の議員
(3)その他村長が必要と認める者

(任期〉
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 会議は、会長が召集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事)
第8条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、職員の中から村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
  附則
 この規則は、平成11年10月1日から施行する。