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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
人権を尊重し差別のない明るい山口村を築く条例
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法、世界人権宣言及び人権尊重の村宣言(平成7年12月14日山口村議会議決)を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい山口村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、お互いに基本的人権を尊重し、人権の擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(啓発活動等の充実)
第4条 村は、人権意識の高揚を図るため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査研究等の実施)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ、調査研究等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 村は、人権擁護に関する諸施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)
第7条 村長の諮問に応じ、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、山口村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の委員)
第8条 審議会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)村議会議員
(2)学識経験者

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか必要事項は、村長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。