(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念にのっとり人権擁護と部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃を図り、もって明るく住みよい和田村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めなければならない。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は人権擁護とあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、人権擁護とあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、教育文化の向上等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。
(実態調査の実施)
第5条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うよう努めなければならない。
(啓発活動の充実)
第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化などきめ細かな啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりを推進するよう努めなければならない。
(推進体制の充実)
第7条 村は、人権擁護とあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 この条例に定める重要事項を調査審議する機関として和田村人権擁護審議会をおく。
(補則)
第9条 この条例を定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 和田村同和対策審議会条例(昭和49年条例第23号)は廃止する。
(設置)
第1条 人権擁護と部落差別及びあらゆる差別に関する対策を調査審議するため和田村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は次の事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1)人権擁護と部落差別及びあらゆる差別をなくす啓発に関する事項
(2)同和対策事業に関する事項
(組織)
第3条 審議会は12人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1)村議会議員 3人
(2)知識経験者 9人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
(幹事)
第6条 審議会に必要があるときは幹事を置くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。