(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権擁護に関し、市長および市民の果たすべき責務を明らかにするとともに、市民の人権の擁護をはかり、人権が真に尊重される社会づくりの実現に寄与することを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、前条の目的を田制するために必要な施策を積極的に推進するとともに、人権を擁護する社会環境の醸成および人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は市民は、自らが人権を擁護する社会づくりの担い手であることを認識し、お互いに人権を尊重し、人権意識の向上に努めるとともに、市が実施する人権擁護に関する施策に協力するものとする。
(教育および啓発活動の充実)
第4条 市長は、市民の人権意識の高揚及び人権に関する理解の普及を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における人権教育及び啓発活動を推進するものとする。
(推進体制の充実)
第5条 市長は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係団体と連携し、推進体勢の充実に努めるものとする。
(審議会)
第6条 市長は、人権擁護に関する総合的な施策について、駒ヶ根市人権擁護審議会の意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期限)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(駒ヶ根市付属機関に関する条例の一部改正)
2 駒ヶ根市付属機関に関する条例(昭和52年条例第43号)の一部を次のように改正する。