(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、差別ををはじめとするあらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい町の発展に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野において町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 町は、人権意識の高揚を図り、人権尊重の町づくりを促進するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査研究等の実施)
第5条 町は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて調査研究等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、人権擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、擁護体制の充実に努めるものとする。
(審議)
第7条 町は、人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として町人権尊重推進協議会を置く。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布日から施行する。