(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念にのっとり、人権擁護に関し、町長及び町民の果たすべき責務を明らかにするとともに、町民の人権意識の擁護を図り、人権が真に尊重される社会づくりの実現に寄与することを目的とする。
(町長の責務)
第2条 町長は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、人権を擁護する社会環境の醸成及び人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、自らが人権を擁護する社会づくりの担い手であることを認識し、お互いに人権を尊重し、人権意識の向上に努めるとともに、町が実施する人権擁護に関する施策に協力するものとする。
(教育及び啓発活動の推進)
第4条 町長は、町民の人権意識の高揚及び人権に関する理解の普及を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における教育及び啓発活動を推進するものとする。
(推進体制の充実)
第5条 町長は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第6条 町に、飯島町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、人権擁護に関する総合的な施策について調査審議する。
(審議会の組織及び任期)
第7条 審議会は委員10人以内で組織し、その任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1)人権擁護委員
(2)町議会議員
(3)町教育委員
(4)知識経験を有する者
(会長)
第8条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会は、会長が召集し、議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時には、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要あると認めるときには、非公開にすることができる。
(秘密の厳守)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。また、その職を退いたあとも同様とする。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町H項が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。