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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
人権を尊重し差別のない木曽福島町を築く条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下において平等であることを保障している日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい木曽福島町(以下「町」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、あらゆる差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住みよい町づくりのための施策を総合的に推進するものとする。

(調査等の実施)

第5条 町は、前条の施策を推進するため、必要に応じ調査を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第6条 町は、人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体の活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強化し、、推進体制の充実に努めるものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

  附 則

この条例は、公布日から施行する。