(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念並びに「人権尊重の町」宣言(平成7年6月23日高森町議会議決)の精神を尊重し、人権意識の高揚を図り、あらゆる差別のない明るい高森町を築くことを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に疎めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 町は、国、県及び関係団体と連携し、町民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会的環境を促進するものとする。
(審議会)
第5条 町長の諮問に応じ、第1条の目的を達成するための重要事項を調査審議する機関といて高森町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を高森町社会同和教育推進協議会及び委員会の中に設置する。
2 審議会の委員は、高森町社会同和教育推進協議会及び委員会の委員の中から町長が指名する者(15人以内)で組織する。
(任務)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。