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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
松川町人権擁護条例
 (目的)

第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい松川町(以下「町」という。)の実現に寄与することを目的とする。

 (町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で松川町民(以下「町民」という。)の人権意識の高揚に努めるものとする。

 (町民の責務)

第3条 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

 (教育及び啓発活動の充実)

第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図り、人擁護の社会的環境を促進するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

 (推進体制の充実)

第5条 町は、人権擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体等と連携し、擁護体制の充実に努めるものとする。

 (人権擁護審議会)

第6条 町長の諮問に応じ、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、松川町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

 (組織等)

第7条 審議会は、委員19名以内をもって組織する。

2 委員は、別に定める。

3 幹事は、町長が指名する。

 (会長)

第9条 会議は、会長が召集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

  附則

この条例は、平成12年10月1日から施行する。